【経験談あり】仕事をやめさせてくれない!人手不足や後任不足を理由に会社は退職を拒めるのか?辞める方法を教えます!

    ブラック企業や労働関連法の知見のない上司がいる会社では、退職の意向を伝えても辞めさせてくれないということもあります。

    人手不足や後任者がいないことなどを理由に、退職を引き伸ばそうとすることもあります。

    結論をお伝えすると、会社側にどういった事情があろうとも辞めることはできます。

    転職先が決まっている場合などは入社日も込みで内定の条件となっているケースもありますし、

    たとえ入社日を動かせたとしても、これから働く会社での印象を悪くすることは得策ではありません。

    退職手続きがスムーズに進まない場合はどうしたら良いか、筆者の実体験も含めて解説します。

    目次

    仕事を辞めさせてくれないとはどういう状況か?

    退職を拒否されるとは、労働者が仕事を辞めたいと希望しているにもかかわらず、

    会社側がさまざまな理由でその退職を認めないケースを指します。

    具体的には、「強引な引き止め」や「退職願を受け取らない」といった行為が挙げられます。

    これらの状況は労働者にとって大きなストレスとなり、「辞められないのではないか」と大きな不安を抱える人も少なくありません。

    強引な引き止め

    強引な引き止めとは、転職や辞める意思を示した労働者に対し、

    会社側が非常に強硬な態度で退職を認めないことをいいます。

    場合によっては、「あなたがいなくなると会社が困る」「キミのせいでプロジェクトが止まる」というように、

    精神的圧力をかけることもあります。

    これらの行為は、労働者が抱えるストレスを増大させ、正式的に追い詰められてしまうこともあります。

    また逆に「このままいけば昇格させる予定だった」などと甘い言葉をささやくケースや、

    「どうしても辞めないでくれ」と泣き落としにかかるパターンなどもあります。

    このような場合は気持ちが揺らぐケースもありますが、

    冷静に考えれば、「辞める」と言うまでそのような話は出てきていないのです。

    残ったところで本当に昇格させてくれるのかはわかりません。

    転職をする場合は、いまいちど転職を考えた理由を思い返し、

    冷静に次のキャリアを選択されることをおすすめします。

    退職願を受け取らない

    退職願を受け取らないということもあります。

    やめさせてくれない会社は、様々な口実を使って退職届の提出を避けさせることがあります。

    「このタイミングで辞められると困る」「後任が見つかるまで待ってほしい」という要求がそれにあたります。

    しかし、労働法では労働者には辞める権利が保障されており、このような会社の対応は違法性を持ちます。

    上のように、仕事をやめる、転職をするという労働者の自由な選択を妨げる会社側の行動は、

    個人の権利を侵害するものであり、適切な対応が求められます。

    やめさせてくれない状況にある場合は、法的手段を含めて適切な対策を取ることが重要です。

    筆者の経験談

    筆者が以前働いていた会社では、私と上司の2人で大きなプロジェクトを担当し、実質筆者が一人で運営していたこともあり、

    退職の意向を上司に伝えたにもかかわらず、2週間ほど経っても話が進められませんでした。

    その上司がパワハラの常習犯であったこともあり、面談ブースで大声で「お前が辞めたらこの仕事はどうするんだよ」

    「お前に新しい仕事なんかできるわけない」などと暴言を吐かれました。

    退職の意向を伝えるということは、その会社の一員でなくなる意思表示をすることなので、

    通常であっても不安を抱える人が多いです。

    勇気を出して伝え、最後はこれまでの感謝もこめてきちんと引き継ぎをしたいと考えていても、

    この上司のような態度をとられては、これ以上話しても無駄だと判断せざるをえません。

    実際に私もこのあとは強硬手段に出ました。

    (具体的な対応は後ほど「対処法」のところでお話します)

    私の場合はこうなることも予測していたので、前もって後輩や協力会社に引き継ぎを行っていましたが、

    そういったこともできずに辞めてしまうことだってあり得ます。

    残る側にとっても気持ちよく最後まで引き継ぎや業務を行ってもらい、送り出すことの方が賢明だと思います。

    退職拒否は法律違反?

    労働者の退職権

    労働者は自由に会社を辞める権利を持っています。

    法律上、労働者は雇用契約を終了させることができると定められており、会社側がこれを拒める権利はありません。

    具体的には、労働者が退職の意思を伝えた後、2週間が経過すると、雇用関係は終了することになっています。

    民法627条第1項に以下のような定められています。

    (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

    第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

    e-Gov法令検索(2024.4.30参照)

    雇用期間の定めがない無期雇用の正社員の場合は上記が当てはまります。

    ※雇用期間が決まっている有期雇用の場合は異なります。

    また、就業規則などで「辞める●ヶ月前までに申し出ること」などとされている場合は、

    合理的な理由があれば特約で就業規則が優先される場合もありますが、

    この期間が極端に長い場合は無効となります。

    また、民法627条を強制法規と解する判例もあり、裁判になってみないとわからない部分もあります。

    できるだけ就業規則の期間も満たしていることが望ましいですが、

    難しい場合は専門家にも相談の上、各自でご判断ください。

    会社の退職拒否の違法性

    会社が人手不足や後任不在などを理由に、労働者の退職を拒否する行為は、法律違反となる可能性が高いです。

    仕事を辞めさせてくれないという状況で、強引な引きとめや退職届を受け取らない行為は、

    労働者の権利を侵害するものであり、非合法です。

    また、懲戒解雇や損害賠償を請求するなど、脅しに近い手段で退職を阻止しようとすることも、

    明らかに違法行為に該当します。

    もし会社が退職を認めない場合でも、法律に基づき、労働者は適切な手続きを経て辞める権利が保障されています。

    退職がスムーズに行われない場合、退職代行サービスの利用や、

    労働基準監督署への相談、弁護士に相談するなどの方法があります。

    辞められないということはありませんので、安心してください。

    退職拒否に対する対策

    ここからは実際に退職を拒否された場合にどのような対策を行う必要があるか、

    筆者の経験談も交えて解説します。

    退職届の提出

    まず、退職の意思を明確に伝えるために退職届を提出します。

    「退職”願”」ではなく、「退職”届”」を出すことが重要になります。

    退職届は、退職の意思表示として法的な効力を持ちます。

    会社側が退職届の受け取りを拒否しても、書面で提出し、証拠を残しておけば、退職の意思表示として有効です。

    郵送の場合は、内容証明郵便で送ることをおすすめします。

    これにより、会社に退職届が届いた証拠を残すことができます。

    筆者も上司に話しても全く手続きを進めてもらえなかったので、

    「退職届」を内容証明郵便で送り、残りは有給が切れたタイミングで退職としました。

    有給休暇の行使

    退職の意思を伝えた後、会社からの引き止めなどにより退職が困難な場合、有給休暇を活用する方法があります。

    有給休暇を使って一時的に職場を離れ、退職する準備をすることが可能です。

    日本の労働基準法では、労働者に年次有給休暇の権利が保証されていますので、法的にも問題はありません。

    会社側には時季変更権がありますが、退職してしまってからでは有給休暇は使えませんので、

    退職よりも前に取得する必要があり、基本的には取得可能となるケースがほとんどです。

    法的手段の活用

    会社が退職を拒否または無視し、対話が困難な場合、法的手段の利用を検討することも一つの方法です。

    労働基準監督署への相談や、弁護士に相談することで、法的な支援を受けることができます。

    特に退職の意思表示をしたにもかかわらず、会社が強引な引き止めや嫌がらせを行う場合は、

    法的措置を通じて解決を図ることが可能です。

    労働組合や労働相談所への相談

    退職の際に問題が生じた場合、労働組合や労働相談所に相談することも有効な手段です。

    これらの機関は労働者の権利を守るための専門知識を持っており、適切なアドバイスや支援を提供してくれます。

    特に労働組合に加入している場合は、組合を通じて会社との交渉を行うことが可能であり、

    スムーズな退職が実現する可能性が高まります。

    引き継ぎ/荷物の整理

    気持ちが固まった時点で引き継ぎや荷物の整理を行い、私物は計画的に持ち帰ることをおすすめします。

    引き継ぎも後継者がいないと正式に引き継ぎをさせてもらえなくても、めぼしい後輩や同僚に引き継ぎを行なったり、

    書面やデータで引き継ぎ書を作成し、自分がお世話になった人にはできるだけ迷惑をかけないように

    準備をしておくことをおすすめします。

    筆者も退職引き止めで正式に引き継ぎをさせてもらえなかったので、

    後輩には転職活動を始めた頃から内緒で本格的に引き継ぎを始めました。

    その前から、会社に不満があり転職を考えていたので、後輩にはできるだけ仕事を教えて育てていきました。

    また、後輩や同僚がいない場合も、書面やデータで仕事の手順など、

    自分しか知らない内容を引き継ぎとして残しておけば、誰か後任が決まった段階でそれを見ながら仕事をすることができます。

    後任がいないから辞めさせないなどと言っても、辞められてしまえば必要な仕事であれば誰かしらを充てがうのです。

    あなたが無理を続けて自分の人生を台無しにする必要は1ミリもありません。

    まとめ

    仕事を辞める権利は労働者にありますので、会社が退職を拒否する場合でも、

    適切な対応を取ることで退職を実現できます。

    辞める決意をしたなら、これらの対策を活用して、スムーズな退職を目指しましょう。

    また、退職交渉が難航するケースは非常にストレスが大きいです。

    筆者は労働相談所に相談したり、最終的には両親同席で人事と退職手続きを行いました。

    相手側に非があっても、自分にできるだけのことはやっていても、大きなストレスはかかります。

    そのストレスを軽減できることや、専門知識のある人に対応してもらえる安心感などを考えると、

    退職代行サービスを利用することはありだと思います。

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